2019年8月6日火曜日

『児童手当』と『児童扶養手当』は全く違う制度

児童手当と児童扶養手当は名称が似ていますが、異なる制度です。児童手当は「児童手当法」、児童扶養手当は「児童扶養手当法」により、支給条件や内容が定められています。

児童手当は、日本国内に住む0歳から中学卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。所得制限があり、給与所得者の場合、世帯の中で所得の高い方の所得が、「給与所得-控除額-8万円」が一定額を超えた場合、児童手当の受給資格がなくなります。しかし、特例給付として子ども1人あたり月額一律5,000円が支給されています。

児童手当は児童を養育している人に支給されますが、児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者に支給されます。ひとり親家庭は、児童手当と児童扶養手当の両方をもらうことが可能です。子どもが18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)支給されます。

現行の児童手当の支給額は世帯で最も所得の多い人を基準に決まります。報道によると、政府は、2018年以降、この所得基準を世帯全体の所得を合算して判定する方式に切り替える方針です。これにより、共働き世帯の児童手当の支給額が減額される可能性が出てきました。また、特例給付の廃止も議論されています。現行の所得制限のまま、世帯合算に切り替えると、支給減になる世帯が大幅に増えるため、所得制限の基準の引上げも検討されています。